
入国記録の提出開始。
2013-02-26
会社設立時に法定代表人の「中国入国記録」コピーを提出するようになりました。
各区によって異なりますが、長寧区、閔行区では11月より始っています。
提出の理由としては、「法定代表人は中国に入国しているものでなければならない」という中国政府の意向が考えられます。今までは、法定代表人は日本の本社代表取締役がなることが多かったのですが、いざ中国で問題が発生した際でも、日本の代表取締役は中国に来ることができない、つまり責任者不在になってしまうという問題がありました。このような事態に対し、中国政府が措置を講じたものと思われます。
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