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[個人所得税]専門付加控除に「3歳以下のこども」の項目が加わりました

2022-03-30

先日 国務院より、3歳以下の子供の育児に関する個人所得税の専門付加控除設立に関する通知がありました。

(国发〔2022〕8号)

 

要領は以下になります。

 

・(個人所得税の)納税人が3歳以下の子供を育児する支出を、子供一人につき1,000元  /毎月を標準額(定額)として、控除できる。

 

・父母の一方より標準金額の100%を控除するか、または、父母双方で標準金額を50%ずつ分けて控除するか選択することができる。

 ※ただ具体的な控除方式は一納税年度内において変更することはできない。

 

・本項目の専門付加控除は、2022年1月1日より実施する

 

以上。