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【小規模納税人】新型肺炎の影響による増値税の臨時減税措置について

2020-03-02

 

新型肺炎による影響で、

小規模納税人及び個人事業主への増値税の税制優遇措置が公布されました。(财政部 税务总局公告2020年第13号)

 

これにより、3/1から5/31までの期間の収入に対してかかる増値税率が3%から1%へ減税になります。(上海を含む、湖北省以外の省・自治区・直轄市)

※湖北省は免税

 

小規模納税人の増値税はもともと月に収入が10万元(四半期ごとの納税を選択している場合は3カ月に30万元)を超えなければ免税になります。

それを超えた場合に全額3%の増値税が課税されますが、今回課税率が1%に減税されます。

 

なお、小規模納税人は原則、発票を発行する際、業務・サービスを提供した時点が2月末迄であれば従来通り3%で、業務・サービスの提供時点が3/1~5/31の場合は1%の納税率で発行をしてください。(国家税务总局公告2020年第5号)

 

(例えば、3月6日に発票を発行した場合でも、業務・サービスを提供したのが2月中であれば従来通りの3%での発行になります。)

 

 

ご不明な点がありましたら弊社までお問合せください。

 

 

【财政部 税务总局公告2020年第13号】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145325/content.html?from=singlemessage

 

《关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145335/content.html?from=singlemessage